経営環境の変化に対応するため、新たな取組にチャレンジする伊奈町商工会員事業者に対し、新規事業に必要な経費を補助いたします。
●申請できる事業者の要件
(1)申請日の6か月以上前から伊奈町商工会会員であること。
(2)伊奈町商工会の支援を受け、中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画(以下、経営革新計画という)が令和4年4月1日から令和6年1月31日の間に承認されていること。
(3)伊奈町内に事業所または事務所があり、現在も引き続き営業していること。
(4)過去に「コロナ禍新事業チャレンジ支援事業」の交付を受けていない事業者。
●補助対象事業
経営革新計画に基づいて実施する事業。
●補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、令和5年4月1日から令和6年2月29日までに納品を受け、支払いが完了している、次に掲げる経費(以下、補助対象経費という)とする。
また、契約期間が令和5年4月1日から令和6年2月29日を超える使用権等を購入する場合は、按分の方式により算出された補助事業期間分のみ補助対象とする。
(1)機械装置等費
(2)広告宣伝費
(3)ウェブサイト関連費
(4)開発費
(5)資料購入費
(6)借料(機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費。)
(7)委託・外注費
(8)消耗品費(事業実施に係る消耗品の購入経費。ただし、計3万円以内)
(9)その他、伊奈町商工会長が適当と認める経費。
●補助金の額
補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(上限20万円、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てた額)。
●申請時に必要な書類
(1)様式1(新事業チャレンジ支援事業交付申請書)
(2)別紙1(経費支出予定表)
(3)経営革新計画承認書のコピー
●請求時に必要な書類
(1)様式2(新事業チャレンジ支援事業請求書)
(2)別紙2(経費支出管理表)
(3)補助対象経費の請求書又は納品書
(4)補助対象経費の領収書又は振込明細書
●申請期限
令和6年1月31日まで。
ただし、申請額が予算額に達した時点で締め切り。
●請求期限
令和6年2月29日
※その他、詳細事項は「新事業チャレンジ支援事業交付要領」をご覧ください。
※事業を実施する前に必ず当会にご相談ください。