商工会会員へお知らせ
持続化給付金申請開始のお知らせ
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業所の皆様へ(4/27現在)
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業所の皆様へ、
国、県等で事業所様を支援するための施策等についてご案内します。
下記をご参照ください。
【資金繰りの相談】
日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/
無利子・無担保融資やマル経融資
埼玉県制度融資 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/07j-corona.html
県が金融機関に利子を補助することにより、低い利率で金融機関から受ける融資。
【雇用の安定】
雇用調整助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
事業主が従業員を休ませた場合に、その支払った休業手当の一部を助成。
【給付金・支援金・保証料、利息補助について】
持続化給付金 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90
新型コロナウイルスの影響で売り上げが大きく減少した事業所に支給するものです。
申請の受付はまだ開始されておりません。補正予算の成立後1週間程度で申請受付を開始する予定です。
埼玉県中小企業者支援金 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html
新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴い、休業を余儀なくされた飲食店や中小企業に支給するものです。
申請期間、支給方法などの詳細は、未定となっております。
伊奈町の保証料・利息補助 https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000005339.html
新型コロナウイルスに関連する県制度融資を受けた事業所に対して保証料、利息の補助を行うものです
【そのほかのコロナ関連支援等について】
経済産業省 https://www.meti.go.jp/index.html
雇用調整助成金等・テレワーク導入に係る緊急相談会のご案内
県では、雇用調整助成金等及びテレワーク導入に係る緊急相談会を
開催することとなりましたので、下記に記載いたします。
〇緊急相談会の概要
1 開催日及び会場
3月24日(火)春日部地方庁舎
3月26日(木)ウェスタ川越
3月27日(金)新都心ビジネス交流プラザ
2 相談時間
午前10時から午後5時まで ※事前予約制 1企業あたり30分以内
3 相談内容
(1)雇用調整助成金等の制度の説明や申請手続について
(2)テレワーク導入について
4 参加費用 無料
5 申込受付
3月19日(木曜日)午前10時から受け付けます。
受付時間:平日午前10時から12時まで及び午後1時から5時まで
下記の問合せ先にお電話で申し込みください(先着順)。
(1)雇用調整助成金等に係る緊急相談会について
産業労働部雇用労働課 担当 中野、真保 電話048-830-4518
(2)テレワーク導入に係る緊急相談会について
産業労働部ウーマノミクス課 担当 伊藤、米多 電話048-830-3965
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
〇雇用調整助成金等に係る緊急相談会について
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/202003koyoutyouseizyoseisoudannkai.html
〇テレワーク導入に係る緊急相談会について
https://www.pref.saitama.lg.jp/womenomics/info/teleworksoudan.html
「緊急一日公庫」開催のご案内
伊奈町商工会では、このたび、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、
日本政策金融公庫と連携して緊急に金融相談日を設定し、次のとおり「緊急一日公庫」を開催します。
当日は、公庫から担当者が当商工会に来所し、事業資金についてご相談をお受けいたします。
事業資金をご希望の方は、是非この機会にご相談下さいますようご案内いたします。
・と き 3月25日(水)午前10時~午後4時(予約制)
・ところ 伊奈町商工会館
※「一日公庫」の相談を希望の方は、当商工会(担当:荻原・鈴木)へご一報ください。
調整させていいただきます。
【新型コロナウイルス関連】中小企業者への金融支援について
新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への金融支援について(※3/13現在)
○無利子・無担保融資について
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「特別利子補給制度」を併用することで実質的な無利子(3年間)となります。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」
新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者で次のいずれかに該当する方。
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方。
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方。A 過去3ヶ月の平均売上高。B 令和元年12月売上高。C 令和元年10月~12月の売上高平均額。
【金利】融資後3年間0.9%の金利引き下げ4年目以降基準金利
「特別利子補給制度」
上記「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により融資を受けた事業所のうち、下記に要件を満たす方。
①個人事業主:要件無し。②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少。③中小企業者:売上高▲20%減少
利子補給期間は借入後3年間
○新型コロナウイルス対策マル経について
日本政策金融公庫のマル経融資についても金利引き下げの特例措置が行われます。
【ご利用頂ける方】既存のマル経融資の条件に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年と比較して5%以上減少している小規模事業者
【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【融資限度額】別枠1000万円
【金利】1.21%(令和2年3月12日現在)より当初3年間▲0.9%引き下げ
○県制度融資について
県では、売上が減少している又は減少が見込まれる中小企業者向けに、「経営安定資金(大臣指定等貸付・災害復旧関連)」や「経営安定資金(大臣指定等貸付・特定業種関連)」、「経営あんしん資金(新型コロナウイルス特例)」等の埼玉県制度融資を設けています。
1.経営安定資金(大臣指定等貸付・災害復旧関連・セーフティネット4号要件) |
新型コロナウイルスによる影響を受け、最近1か月及びその後2か月を含む3か月の売上高が前年同期と比べて20%以上減少している(見込み)方向けの(年1.0%以内)資金 |
2.経営安定資金(大臣指定等貸付・特定業種関連) |
最近3か月の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少している(見込み場合も可)方向けの(年1.1%以内)資金 |
3.経営あんしん資金(新型コロナウイルス特例) |
新型コロナウイルスによる影響を受け、最近1か月の売上高や利益率が前年同月と比べて減少している方や、今後減少が見込まれる方向けの(年1.3%以内)資金 |
※ 日本政策金融公庫の融資、県制度融資、ともに未確定な箇所もございます。
詳細については、伊奈町商工会または各金融機関にご相談ください。