商工会会員へお知らせ

持続化給付金の申請期限について

2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある事業者に対して給付される持続化給付金は2020年12月までを対象としており、申請期限は【2021年1月15日】までとなっています。
まだ申請をされていない事業者様は、申請の対象となるか今一度制度内容をご確認頂き、申請忘れのないようにご注意ください。


【持続化給付金HP】 https://jizokuka-kyufu.go.jp/

2021年1月 4日
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