商工会会員へお知らせ
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の軽減について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び設備等の償却資産にかかる固定資産税の軽減することができます。
軽減割合
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が
50%以上減少は、全額
30%以上50%未満は、2分の1
申請方法
伊奈町のホームページにある「申告書」をダウンロードし、認定経営革新等支援機関等の確認を受けた上で、「令和3年度償却資産申告書」と同機関等に提出した書類の写しを添えて伊奈町に申請してください。
(認定経営革新等支援機関等の確認は、当商工会で行うことが出来ます。)
認定経営革新等支援機関等の確認についての詳細は当会にお問い合わせください。
2020年12月17日