商工会会員へお知らせ
【新型コロナウイルス関連】中小企業者への金融支援について
新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への金融支援について(※3/13現在)
○無利子・無担保融資について
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「特別利子補給制度」を併用することで実質的な無利子(3年間)となります。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」
新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者で次のいずれかに該当する方。
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方。
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方。A 過去3ヶ月の平均売上高。B 令和元年12月売上高。C 令和元年10月~12月の売上高平均額。
【金利】融資後3年間0.9%の金利引き下げ4年目以降基準金利
「特別利子補給制度」
上記「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により融資を受けた事業所のうち、下記に要件を満たす方。
①個人事業主:要件無し。②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少。③中小企業者:売上高▲20%減少
利子補給期間は借入後3年間
○新型コロナウイルス対策マル経について
日本政策金融公庫のマル経融資についても金利引き下げの特例措置が行われます。
【ご利用頂ける方】既存のマル経融資の条件に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年と比較して5%以上減少している小規模事業者
【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【融資限度額】別枠1000万円
【金利】1.21%(令和2年3月12日現在)より当初3年間▲0.9%引き下げ
○県制度融資について
県では、売上が減少している又は減少が見込まれる中小企業者向けに、「経営安定資金(大臣指定等貸付・災害復旧関連)」や「経営安定資金(大臣指定等貸付・特定業種関連)」、「経営あんしん資金(新型コロナウイルス特例)」等の埼玉県制度融資を設けています。
1.経営安定資金(大臣指定等貸付・災害復旧関連・セーフティネット4号要件) |
新型コロナウイルスによる影響を受け、最近1か月及びその後2か月を含む3か月の売上高が前年同期と比べて20%以上減少している(見込み)方向けの(年1.0%以内)資金 |
2.経営安定資金(大臣指定等貸付・特定業種関連) |
最近3か月の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少している(見込み場合も可)方向けの(年1.1%以内)資金 |
3.経営あんしん資金(新型コロナウイルス特例) |
新型コロナウイルスによる影響を受け、最近1か月の売上高や利益率が前年同月と比べて減少している方や、今後減少が見込まれる方向けの(年1.3%以内)資金 |
※ 日本政策金融公庫の融資、県制度融資、ともに未確定な箇所もございます。
詳細については、伊奈町商工会または各金融機関にご相談ください。